インボイス制度に関する国会質疑応答集(2023年1~3月・第211回国会)

文責・湖東京至

2023年1~3月の第211回通常国会での、インボイス制度に関する国会質疑・答弁の内容を集めました。(各質問をクリックすると、質問詳細と答弁が開きます)

【Q.1】当事者団体から直接話を聞いてもらえないだろうか。実施を見直しする考えはないか。

【Q.1】1月25日/衆議院本会議/泉健太議員(立憲民主党)
ストップインボイスの声が、全国の小規模事業者やフリーランス、税理士の皆様などから起きている。インボイス制度の導入によって、500万以上の免税事業者が取引排除、廃業する懸念がある。総理、VOICTIONなどの当事者団体から直接話を聞いてもらえないだろうか。総理、実施を見直しする考えはないか。答弁を求める。

【A.1】岸田文雄内閣総理大臣
インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ。小規模事業者の方々の懸念について、様々な声に耳を傾け、政府一体で丁寧に課題を把握しながら、きめ細かく対応していく。フリーランスの方々を含め、免税事業者の取引について取引環境の整備に取り組むとともに、令和5年度の税制改正で新たな負担軽減措置を講ずることとしている。引き続き制度の円滑な実施に向けて万全の対応を図っていきたい。

【Q.2】仕事が続けられないという悲鳴が小規模事業者、フリーランスなどから続々と上がっている。この声にどう答えるのか。

【Q.2】1月26日/衆院本会議/志位和夫議員(日本共産党)
インボイスが導入されれば、財務省の試算でも、年間売上550万円、利益150万円の事業者に15万円もの増税になる。1ヶ月以上の所得が増税で消える。これでは仕事が続けられないという悲鳴が小規模事業者、クリエーター、フリーランスなどから続々と上がっている。総理、この声にどう答えるのか。答弁を求める。

【A.2】岸田総理
インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ。(以下【A.1】と同文)

【Q.3】新たな小規模事業者いじめが生まれるという指摘があり、具体的な事例も出てきている。問題意識は?

【Q.3】1月26日/衆院議院運営委員会/落合貴之議員(立民)
いよいよ10月からインボイスが導入される。インボイスの導入によって新たな小規模事業者いじめが生まれるという指摘があり、具体的な事例も出てきている。出席している古谷政府委員は元主税局長も務めた方だ。古谷政府委員の問題意識を聞かせてもらいたい。

【A.3】古谷一之政府委員(公正取引委員会委員長)
インボイス制度自体は消費税制度としてあるべき仕組みの一つではあるが、これまでの消費税制度の仕組みと大きく変わる。特に免税事業者がインボイスを発行できないため、値引きを強要されるようなことがあってはならないということで、国税当局と連携してQ&Aを出して周知を図っている。具体的な事例も来ているので、免税事業者が取引上不利益が生じないよう、公正取引委員会としてもきちんと対応していきたいと思っている。

【Q.4】公取はしっかり守秘義務を守り、不利益を被らないようにしてもらいたい。

【Q.4】1月26日/衆院議院運営委/岡本三成議員(公明党)
インボイスは必要な制度だと思っているが、導入した結果、免税事業者が不当な差別を受けることがあってはならない。公取に訴えるルールがあるのはわかるが、もし公取に言ったら、訴えた企業からだけではなく、ほかの企業からも「あそこは何でもチクるところだ」と言われて商売ができなくなってしまう。公取はしっかり守秘義務を守り、不利益を被らないようにしてもらいたい。

【A.4】古谷政府委員(公取委員長)
公取は敷居が高い、相談しづらいという声も聞く。下請けのみなさんは親会社との関係で「ひどい目に遭っている」という話を私どもに持ってくるのをちゅうちょすることもあると思う。価格転嫁関係で昨年、匿名で情報をいただくフォームをつくった。その結果400件から500件ぐらい相談が来ていると思うが、公取としては気兼ねなく相談してもらうよう、広報や説明をしていかなければならないと思っている。

【Q.5】地方議会で採択された意見書は昨年末で389自治体に広がっている。きっぱり中止すべきではないか。

【Q.5】1月27日/参議院本会議/小池晃議員(共産)
10月に迫ったインボイス制度は、小規模な事業者やフリーランスなど、数百万もの人々に多大な負担をもたらす。インボイスが導入されたら廃業せざるを得ないという悲鳴が上がり、地方議会で採択された意見書は昨年末で389自治体に広がっている。総理、導入はきっぱり中止すべきではないか。

【A.5】岸田総理
インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ。(以下、衆院本会議の答弁と同文)

【Q.6】インボイス制度は中止すべきではないか。

【Q.6】1月27日/参院本会議/船後靖彦議員(れいわ新選組)
1,000万人以上の個人事業主、フリーランスなどが影響を受けるといわれるインボイス制度は中止すべきではないか。総理の答弁を求める。

【A.6】岸田総理
インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ。(以下、衆院本会議の答弁と同文)

【Q.7】インボイス発行事業者の公表サイト、個人情報がだだ漏れだ。

【Q.7】2月3日/衆院予算委員会/櫻井周議員(立民)
先ほどの昼休みの間に、インボイス制度に関する超党派の議員連盟の院内集会が行われた。いろいろな課題、悲痛な声を聞いた。その中で特に大きな問題としてインボイスの発行事業者の公表サイト、これは個人情報がだだ漏れだということで、昨年、改善のためいったんサイトを閉じて改善したはずだが、実は改善できていなかったという指摘がある。ぱっと見たときは直っているように見えるが、簡単なプログラムで全部見られるという指摘がある。大臣ぜひこの改善をお願いしたい。

【A.7】
(時間切れのため大臣答弁なく閉会)

【Q.8】インボイスの発行事業者の公表サイト、閉鎖しないのか。

【Q.8】2月9日/衆院本会議/櫻井議員(立民)
インボイス制度は免税事業者が取引から排除される、不当な値下げ圧力を受ける、インボイスの発行、保存等のコスト負担が大きい、などが懸念されている。私たちはインボイス制度の廃止を提案している。インボイス制度では個人情報の漏洩問題も指摘されている。国税庁は個人情報を非公開とすべく修正したというが、非公開としたはずの項目は簡単なプログラムで復元できるという指摘がある。事業者公表サイトをいったん閉鎖すべきではないかと思うが、財務大臣、閉鎖するか否か答弁を求める。

【A.8】鈴木俊一財務大臣
インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を確保するために重要なものだ。 (以下同文)
国税庁のサイトにはインボイス発行事業者の氏名、登録番号、登録年月日などが掲載されているが、簡単なプログラムで復元される項目も法令で公表できるものに含まれていることは確かだ。このサイトを閉鎖することは考えていない。公表の在り方については、不断に検討していく所存だ。

【Q.9】消費税の免税制度は小規模事業者を守るためにあるのではないか。

【Q.9】2月9日/衆院本会議/田村貴昭議員(共産)
物価高の中、インボイス制度を実施すれば、アニメーションや漫画業界を支えているアニメーターや声優などクリエーターの2割、3割が廃業するしかないと訴えている。政府提案の負担軽減措置は時限措置で問題の先送りでしかない。税制によって仕事を奪うインボイス制度の中止を求める。 また、インボイス制度は大手飲料メーカーの販売員、シルバー人材センターで働く高齢者、太陽光パネルを設置する一般世帯、道の駅で野菜を売る農家など、年間数10万円というわずかな収入にも納税を強いる、まさに、国民窮乏策だ。 消費税の免税制度はこういう小規模事業者を守るためにあるのではないか。

【A.9】鈴木財務大臣
インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために重要なものだ。 (以下同文)
経過措置はインボイス制度への円滑な移行のためのもので、時限措置で問題の先送りをしているわけではない。インボイス制度移行後においても、引き続き、丁寧に課題を把握しながら、関係省庁と連携して必要な対応を講じていきたい。
消費税の免税制度は、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲で中小事業者の事務負担に配慮して設けられた制度であり、諸外国においてもインボイス制度と併存している。インボイス制度導入による免税事業者への影響については、顧客が消費者や簡易課税適用事業者の場合は影響を受けない者もいる。免税事業者が課税事業者になる場合は会計ソフトの導入の支援、負担の軽減措置をとり、円滑な実施の対応を図っていきたい。

【Q.10】消費税は直接税か間接税かいずれに分類されるのか。

【Q.10】2月10日/衆院内閣委員会/たがや亮議員(れいわ)
消費税は赤字でも払わなければならない重税感が強い税金だ。法人税は利益にだけ課税されるが、消費税は利益に加え人件費まで課税されるのが実態だ。だから滞納が多く国税滞納の5割を占めている。この状況を見れば、制度自体すでに破綻しているのではないか。消費税は日本になじまないのではないかと思わざるを得ない。そこで、財務政務官に消費税の本質について質問したい。消費税は直接税か間接税かいずれに分類されるのか。

【A.10】金子俊平財務大臣政務官
消費税は価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているもので、間接税に該当すると考えられる。

【Q.11】消費税は事業者が納める直接税ではないか。

【Q.11】2月10日/衆院内閣委/たがや議員(れいわ)
消費税の条文では納税義務者は事業者、一方、入湯税、ゴルフ場利用税などは消費者が納めると書いてある。消費税は事業者が納める直接税ではないか。平成2年の東京地裁の判決では、事業者が消費者から受け取る消費税相当額は物品や役務対価の一部であり、消費税額ではないとしている。すなわち預り金ではないのだから、益税がないということになる。これはインボイス導入の根幹にかかわってくる重要な問題だ。

【A.11】金子財務大臣政務官
財務省は誤解をさせるような答弁をしてきたと思うが、消費税は預り金的な性格の税であり、預かり税ではない、というのが財務省の見解だ。預り金ではないという認識で結構だ。平成2年の判決では、事業者が消費者との関係で預かった消費税分を過不足なく国庫に納付する義務を負うものではない、とされているが、同時に、消費者が負担した消費税分は原則として国庫に納付することが望ましい判示している。それを踏まえて財務省は預り金的な性格だと説明している。

【Q.12】景気対策のためにも廃止すべきだが、混乱しているのなら、まず1年延期すべきだ。

【Q.12】2月10日/衆院内閣委/たがや議員(れいわ)
片山さつきさんが「朝まで生テレビ」で自民党内でももんでいると言っていたが、インボイス制度は亡国、棄民政策になりかねない。10月に向けて、国税庁職員も税理士も事業者も混乱を来たしている。混乱しているのに10月に間に合うのか。それでも10月に見切り発車をするのか、それとも延期をするのか。インボイス制度は弱い立場の人々の負担が大きいので、景気対策のためにも廃止すべきだが、混乱しているのなら、まず1年延期すべきだ。

【A.12】金子財務大臣政務官
インボイス制度は数年前から導入が決定をしており、さらに、本年度にはいくつかの激変緩和措置を設けている。周知が弱いというのであれば、反省をしたうえ、一層の周知活動を行う。 10月に実施できるよう財務省、国税庁それぞれしっかりと準備していく。

【Q.13】国税庁職員をインボイスにかかわらないような措置を講じてもらいたい。

【Q.13】2月10日/衆院財務金融委員会/末松義規議員(立民)
インボイス制度は、事務的な煩雑さ、商取引からの排除、100万人以上が廃業の危機に陥るなど、免税事業者に大きな影響があるので反対だ。私はインボイス反対の超党派議員連盟の会長を引き受けている。国税庁の職員の増加を求めてきたが、増員してもインボイスにかかわる事務に取られてしまうのは困る。職員をインボイスにかかわらないような措置を講じてもらいたい。

【A.13】鈴木財務大臣
国税局が行う税務調査は大口・悪質な不正計算をする納税者を対象としており、軽微な税務調査は実施していないと承知している。インボイス制度導入後もこの方針に変更はないと聞いている。

【Q.14】中小事業者いじめのような、軽微な税務調査は制度が定着するまで実施しないということについて国税庁はどう考えているのか。

【Q.14】2月10日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
中小事業者をいじめるような、軽微な税務調査は制度が定着するまで実施しないということについて国税庁はどう考えているのか。私はインボイス導入反対だが、当面、延期をすべきではないか。

【A.14】星屋和彦・政府参考人(国税庁次官)
国税庁としてはインボイス制度の定着を図るため、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、インボイスだけでなく他の書類を確認するなど柔軟に対応していく考えだ。

【Q.15】財務省は「消費税は預り金ではない」と明確に答弁した。事実上の直接税、第2法人税だ。

【Q.15】2月15日/衆院財務金融委/たがや議員(れいわ)
消費税の免税事業者について多くの国民は、客から消費税を取っているのにそれをネコババしていると怒っているかもしれない。しかしそれは大きな誤解だった。2月10日の内閣委員会で、私の質問に答えた財務省が何と「消費税は預り金ではない」と明確に答弁したのだ。消費税は消費者が支払った税を預かった事業者が払う間接税ではなく、事業者が支払う事実上の直接税、第2法人税なのだ。
政府はインボイス制度について、一貫して税の公平性の担保のため、免税事業者のネコババをなくすためと主張してきたが、それは単なる情報操作、詭弁だったことが財務省の答弁で明確になった。インボイス導入の大義名分は根底から崩れたのだ。登録申請は令和3年10月からスタートしたが遅々として進まず、今年3月の締め切りを9月末に延長せざるを得なくなった。なぜ登録が進まないのか。インボイス導入によって、事務作業、税理士費用等、過酷な負担増や登録しないと取引停止になる恐怖感が事業者に蔓延しているからだ。

【A.15】岸田総理
たがや委員の主張する「消費税は第2法人税」だという主張については十分な理解ができていない。

【Q.16】何が何でも10月1日からスタートさせるのか、状況次第では延期や制度見直しをするのか。

【Q.16】2月15日/衆院財務金融委/たがや議員(れいわ)
インボイス制度が機能するためには課税事業者の98%以上、すなわち、ほぼ全ての事業者が登録しなければ機能しないという指摘もある。今のペースでは到底その水準に到達することは不可能だと考える。総理は零細事業者や個人事業主の悲鳴をどのように受け止めているのか。政策の最終決定権者として、何が何でも10月1日からスタートさせるのか、状況次第では延期や制度見直しをするのか、明確に答えてもらいたい。

【A.16】岸田総理
インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ。(以下同文)
これまでも、総合経済対策において、インボイス対応のための支援策の充実策であるとか、取引環境の整備に努めてきた。さらに令和5年度の税制改正で新たな負担軽減措置を講じた。こうした環境整備を行いながら、本年10月の制度の円滑な実施に向けて万全の対応を図っていくというのが政府の方針だ。

【Q.17】負担軽減措置を盛り込んだのだが、その詳細について答弁を願いたい。

【Q.17】2月17日/衆院財務金融委/伊藤渉議員(公明)
10月からスタートするインボイス制度について、激変緩和措置が既にとられているものの、現場では依然、免税事業者が取引から排除されるのではないかという不安がある。そうした声を受けて負担軽減措置を盛り込んだのだが、その詳細について答弁を願いたい。

【A.17】住澤整政府参考人(財務省主税局長)
免税事業者がインボイス発行事業者になると新たに生じる消費税の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等新たな事務負担が生じるのではないか、そういうことを踏まえて小規模事業者に対し納税額の負担軽減を講ずることとした。具体的には納税額を売上税額の2割とする措置を3年間講ずることとしている。
もうひとつ事務負担に配慮し、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対し1万円未満の仕入等については6年間インボイスの保存がなくとも仕入税額控除を可能とすることとした。

【Q.18】アニメーターは1,000万円以下の免税事業者がほとんどで、日本が誇るアニメ文化が衰退するかもしれない。廃止を決断すべきではないか。

【Q.18】2月17日/衆院財務金融委/福田昭夫議員(立民)
インボイス制度の実施に向けた緩和措置は廃止すべきだと思う。免税事業者に対する負担軽減は3年だけであり、その後はまた戻るというのでは事務負担が大変なだけだ。インボイス制度については一人親方、文化、スポーツ、芸術家、フリーランスなどの反対が大きい。アニメーターは1,000万円以下の免税事業者がほとんどで、日本が誇るアニメ文化が衰退するかもしれない。大臣、廃止を決断すべきだと思うがイエスかノーで答えてもらいたい。

【A.18】鈴木財務大臣
インボイス制度を廃止するかどうか、イエスかノーかで答えろということだが、制度の安定的な導入に結びつくようさまざまな軽減措置を取りながら、着実に導入を進めていく、ということだ。

【Q.19】小規模事業者にはインボイス制度でいじめておいて、大企業には還付する。公平だと言えるのか。

【Q.19】2月17日/衆院財務金融委/福田議員(立民)
消費税には輸出企業をはじめとする大企業に多額の還付金を与える仕組みがある。平成30年度決算で6兆6,205億円も還付している。小規模事業者にはインボイス制度でいじめておいて、一方では消費税を還付する。消費税はこういう税金だが公平だといえるのか。答弁を求める。

【A.19】
(答弁なし)

【Q.20】免税制度は堂々と認められた制度。政府はなくそうとしているか。

【Q.20】2月17日/衆院財務金融委/前原誠司議員(国民民主党)
免税事業者の水準は3,000万円から1,000万円と下がってきてはいるが、堂々と認められた制度であるのに、インボイス制度が導入されると日陰者、はみ出し者、はぐれ者、悪い人みたいに追いやられてしまう。政府は事業者免税制度をなくそうとしているか。

【A.20】鈴木財務大臣
免税事業者か課税事業者になるかは自身の仕事を通じて判断されるもので、免税事業者をなくそうというのではない。免税事業者であっても取引から排除されないよう移行後6年間は一定割合を控除できるなど十分な経過措置を設けている。

【Q.21】本音は、いわゆる益税を吐き出させることにあるのではないか。

【Q.21】2月17日/衆院財務金融委/前原議員(国民)
免税制度を残すといいながら、本音は免税事業者が得をしているいわゆる益税を吐き出させることにあるのではないか。益税はいくらあるのか。2,000億円ぐらいじゃないのか。

【A.21】住澤政府参考人(財務省主税局長)
2,000億円ぐらいというのは免税点制度による減収額がだと思う。いわゆる益税というものは、免税事業者の場合でも仕入の際消費税の負担をしており、こんな金額は生じないと考える。

【Q.22】単一税率ならインボイスはいらないのか。

【Q.22】2月17日/衆院財務金融委/前原議員(国民)
財務大臣はインボイス制度について「複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものだ」と答弁したが、だったら、複数税率でなければインボイス制度は必要ないということになる。単一税率ならインボイスはいらないのかと聞いているのだ。

(議場騒然となる)
塚田一郎委員長 速記を止めて。[速記中止]
塚田委員長 速記を起こして。
【A.22】鈴木財務大臣
単一税率であればインボイス制度はいらないということだと思う。

【Q.23】電力料金への上乗せ、国民負担で補うという。電力会社を支援するため、1年間にどのくらいの金額が必要なのか。

【Q.23】2月17日/衆院財務金融委/田村議員(共産)
FIT制度とインボイスの問題について伺いたい。10キロワット未満の住宅用太陽光発電を設置している場合、その利用者のほとんどは一般消費者で消費税の納税義務はない。したがって電力会社は仕入税額控除ができなくなる。そこで資源エネルギー庁はインボイス制度の実施後、電力会社などに再エネ賦課金で補う仕組み、すなわち電力料金への上乗せ、国民負担で補うという。電力会社を支援するため、1年間にどのくらいの金額が必要なのか、答弁を求める。

【A.23】井上政府参考人
2023年度に必要となる金額は10キロワット未満の太陽光分が約15億円、10キロワット以上の太陽光分が約39億円、その他分が4億円で合計58億円と試算される。

【Q.24】単純計算で181億円になる。これが電気料金引き上げになる仕組みだ。

【Q.24】2月17日/衆院財務金融委/田村議員(共産)
何で金額の少ない2023年分だけ試算するのか。7年後、経過措置がなくなったら、単純に計算しても181億円になる。これが電気料金引き上げになる仕組みだ。パブリックコメントを求めているのか。

【A.24】井上政府参考人
現在パブリックコメントにかけているところだ。

【Q.25】大企業の電力会社には仕入税額控除ができないと国民負担で補填。こういう不公正がインボイス制度で起こっていることに矛盾を感じないのか。

【Q.25】2月17日/衆院財務金融委/田村議員(共産)
大企業の電力会社には仕入税額控除ができないと国民負担で補填する。一方、道の駅をはじめとする事業者には全く支援しない。こういう不公正がインボイス制度によって起こっていることについて大臣は矛盾を感じないのか。

【A.25】鈴木財務大臣
制度の特徴や取引の実態がそれぞれ違うので、その対応は個別ばらばらになるということはありうることだ。

【Q.26】国税審議会で十分審議していないことについてどう思うか。

【Q.26】2月21日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
私は国税審議会の議事録の中でインボイス制度について審議されたところを読んだ。2016年に1回、2021年3月に1回、21年10月に1回、22年11月に1回で内容もほんのちょろっとしかやっていない。その中で、22年11月の審議会で鹿取委員からワイナリーが免税事業者の農家からブドウを仕入れるのをやめるのではないかという懸念が出されている。これに対し国税庁は、インボイス制度に対する広報が足りなかったと、問題をすり替えて答えている。大臣、国税審議会で十分審議していないことについてどう思うか。

【A.26】鈴木財務大臣
指摘があった国税審議会だが、同審議会は税理士試験や税理士の懲戒処分、酒類に係る公正取引や表示の基準などを審議するために設置された機関であって、インボイス制度について議論する場ではない。

【Q.27】インボイス制度を導入する際の専門家会議が別にあるということか。どこで審議したのか。

【Q.27】2月21日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
国税審議会が審議する場でないとすれば、インボイス制度を導入する際の専門家会議が別にあるということか。どこで審議したのか。

【A.27】鈴木財務大臣
税制についての決定プロセスは、中長期的なものは政府の税制調査会で議論する。比較的短期的なものや中期にかかわるものは与党の税制調査会で議論し決定することになっている。

【Q.28】インボイスは中長期的なものとして政府税調で議論したのか。政府税調の議事録に詳しく書かれているのか。

【Q.28】2月21日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
では、インボイスは中長期的なものとして政府税調で議論したのか。政府税調の議事録に詳しく書かれているのか。

【A.28】鈴木財務大臣
インボイス制度導入についても消費税に関する中長期的な課題として政府税調で議論されたと理解している。

【Q.29】税理士には膨大なチェック作業になる。こんな膨大な作業をさせるのか。

【Q.29】2月21日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
次に全国青年税理士連盟の幹部の方から提供された資料だが、インボイス導入に際して、税理士は80項目を中心に全部分類して、その一つ一つをチェックしていかなければならないという。膨大なチェック作業になる。こんな膨大な作業をさせるのか。

【A.29】鈴木財務大臣
事務負担が膨大なものになることを軽減するために簡易課税制度が設けられており、4割の方が簡易課税を選択している。さらに負担を軽減するため、3年間の緩和措置を講じており、簡易課税と比べても事務負担は大きく軽減する。

【Q.30】インボイス導入で税金を使わなければならないことが起きているのは大問題だ。制度を抜本的に改めるべきだと思うがどうか。

【Q.30】2月21日/衆院財務金融委/末松議員(立民)
インボイス導入にともなって、税金などを使わなければならないことが起きているのは大問題だ。たとえば、シルバー人材センターに地方自治体が200億円を支援するとか、経産省のFITプロジェクトで年間58億円を電気料金に上乗せしてカバーするなど、おかしな話だ。 インボイスをやめればこんな余計なことは起こらない。 大臣、制度を抜本的に改めるべきだと思うがどうか。

【A.30】鈴木財務大臣
政府の基本的立場は、複数税率下において適正な課税を実現するためにインボイス制度は必要なものだということ。国民からいろいろな心配やご意見があるので、そういう声を真摯に踏まえて経過措置や軽減措置を設けている。制度導入を緩やかに移行していく、その努力をこれからもしっかりと進めていく。

【Q.31】激変緩和措置や少額特例などの措置が本法案に盛り込まれたが、課税事業者になることを前提としており、問題の先送りに過ぎない。

【Q.31】2月28日/衆院財務金融委/田村議員(共産)
所得税法等の一部を改正する補遺立案に反対討論を行う。インボイス制度導入で中小零細事業者や建設業などの免税事業者が取引から排除される懸念は現実のものとなっている。取引先から課税事業者になるか消費税分の値引きを承諾するか選択を迫る文書が突き付けられている。インボイス制度の実施時期が近づくにつれて、シルバー人材センターをはじめ、道の駅などで販売する農家や、アニメ、漫画家、俳優、声優などのエンタメ業界でも深刻な影響が徐々に明らかになり、業界そのものが成立しないなどの告発が次々に起こり、インボイス反対の声は大きく広がっている。その結果、激変緩和措置や少額特例などの措置が本法案に盛り込まれたが、課税事業者になることを前提としており、問題の先送りに過ぎない。小規模事業者やフリーランスなど、数百万の人々に多大な負担をもたらす本質に変わりはなく、インボイス制度そのものを中止すべきである。

【A.31】
(反対討論のため回答なし)

【Q.32】単一税率ならインボイス制度は導入必要がない。消費税率は単一税率にし、インボイス制度は撤回すべきだ。

【Q.32】2月28日/衆院財務金融委/前原議員(国民)
インボイス制度について鈴木財務大臣は2月17日の当委員会における私の質疑に対し、単一税率であればインボイス制度は要らないと答弁した。インボイス制度導入により免税事業者が取引から排除されたり、不当な値下げ圧力を受けたりすることも懸念されている。大臣の答弁のとおり、単一税率ならインボイス制度は導入必要がない。消費税率は単一税率にし、インボイス制度は撤回すべきだ。

【A.32】
(反対討論のため回答なし)

【Q.33】現場から切実な声が上がっている。改めてインボイス制度の導入中止を財務大臣に提案する。

【Q.33】2月28日/衆院財務金融委/櫻井議員(立民)
消費税の複数税率導入に伴って導入が予定されているインボイス制度について、免税事業者が多大な不利益を被るリスクがあるとして現場から切実な声が上がっている。このことは審議を通じて確認された。改めてインボイス制度の導入中止を財務大臣に提案する。

【A.33】
(反対討論のため回答なし)

【Q.34】免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担についても軽減されるよう努めること。

【Q.34】2月28日/衆院財務金融委/米山隆一議員(立民)
付帯決議について、提出者を代表して案文を朗読し、趣旨説明とする。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)実施に当た っては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うとともに、免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担についても軽減されるよう努めること。

【A.34】
(付帯決議案の趣旨説明なので回答なし)

【Q.35】経過措置が設けられているが、これによって負担がかなり軽減されると思うが、その辺の認識を政府参考人に伺いたい。

【Q.35】3月9日/参院財務金融委/上田勇議員(公明)
インボイス制度導入により免税事業者が取引から除外される、事務負担や税負担が増加するという心配があるため、経過措置が設けられているが、これによって負担がかなり軽減されると思うが、その辺の認識を政府参考人に伺いたい。

【A.35】住澤政府参考人(財務省主税局長)
導入後3年間は免税事業者からの仕入を8割、その後の3年間は5割、控除可能とする経過措置を設けている。加えて小規模事業者が取引上不利にならぬよう独禁法、下請法により下請けいじめにならぬよう環境を整備している。

【Q.36】しっかり情報が届くよう最大の努力をするようにしてもらいたい。

【Q.36】3月9日/参院財務金融委/上田議員(公明)
そのほかにも緩和措置が取られていると思うが、これらの措置が十分知られていない。個人事業主やフリーランスなどは業界を通じて情報を届けることはできないし、税理士に相談した経験がない人達だ。しっかり情報が届くよう最大の努力をするようにしてもらいたい。

【A.36】住澤政府参考人(財務省主税局長)
小規模事業者には情報が行き届かない面があるという指摘をいただている。 今後は新聞広告やテレビ、ラジオ、インターネットをなどなど様々な広告手段を通じて情報を届けるよう計画を練っていきたい。

【Q.37】インボイス制度を導入した場合どのくらい税収が上がるのか。

【Q.37】3月10日/衆院財務金融委/前原議員(国民)
2月21日の当委員会で私が質問したとき理事会預かりになっていた件、インボイス制度を導入した場合どのくらい税収が上がるかという点について、財務省から回答をいただきたい。

【A.37】住澤政府参考人(財務省主税局長)
2,480億円という試算があると過去に答弁していたが、実際には免税事業者が課税事業者になる数や、簡易課税適用事業者の数、病院など非課税取引で仕入税額控除が不要であるところ、移行後6年間の経過措置があること等、さまざまな影響があるので確たる増収額を申し上げることはできない。

【Q.38】インボイス制度を導入すれば利益率が低く価格転嫁ができない免税事業者が被害者となるのは明らかだ。

【Q.38】3月10日/衆院財務金融委/落合議員(立民)
財務省の政務官に出席してもらっているので質問したい。消費税は事業者にとって預り金なのか。
預り金ではなく、預り金的という答えがポイントだ。つまり消費税は客から貰うというより、対価に含まれているのが実態だ。そして仕入税額控除方式で納めるのだから、適正な価格を設定しないと消費税は払えない。インボイス制度を導入すれば利益率が低く価格転嫁ができない免税事業者が被害者となるのは明らかだ。

【A.38】金子財務大臣政務官
消費税は税相当額が売上時に対価に含まれ、納税されるまでの間、事業者のもとにとどまることから、預り金的性格を有するものと考えている。

【Q.39】一番困るのは課税事業者になった零細事業者だ。日本経済に大きなマイナスになる。中止か延期をすべきだと思うがそれでも導入するのか。

【Q.39】3月10日/衆院財務金融委/落合議員(立民)
経産省は課税事業者になる免税事業者のために「駆け込み寺」をつくるというが、全国に47カ所、都道府県に1カ所しかない。財務省の試算でも150万にのぼる対象零細事業者がおり、これで対応できるのか。しかも、相談項目が13行にわたっており、どこに相談すればよいのか判断が難しい。不親切極まりない。
一番困るのは課税事業者になった零細事業者だ。税理士に頼むとしても手数料が払えない。事務量だけ増えて報酬を貰えない税理士も困る。それで税収は年間2,000億円ぐらいだから、日本経済に大きなマイナスになる。中止か延期をすべきだと思うが、財務大臣政務官、それでも導入するのか。

【A.39】金子財務大臣政務官
免税事業者のままでいたら取引から排除されるのではないか、課税事業者になったとしても転嫁ができない、新たな事務負担が生じる、制度が複雑でどこに相談してよいかわからない、等々といった小規模事業者の心配は十分承知している。
経過措置を十分設けているので、その仕組みを十分周知するようにしたい。相談窓口もわかりやすくなるように検討したい。

【Q.40】広島で行ったアンケートによると、個人事業主が廃業に追い込まれるので導入をやめてほしいという声が圧倒的に多かった。どう受け止めるのか。

【Q.40】3月13日/参院予算委/大島九州男議員(れいわ)
広島で行ったアンケートによると、インボイスについては、個人事業主が廃業に追い込まれるので導入をやめてほしいという声が圧倒的に多かった。総理はこれをどう受け止めるのか。答弁を求める。

【A.40】岸田総理
従来から申し上げているように複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものである。小規模事業者などから懸念の声が上がっている点については政府一体となって丁寧に対応し、10月に実施が円滑にできるよう万全の対応を図っていく。

【Q.41】免税事業者が値引きを要求されたり取引から排除される不安や懸念が払拭されているのか否か、公正取引委員会の見解は。

【Q.41】3月14日/参院財務金融委/柴慎一議員(立民)
インボイス制度導入に伴って、免税事業者が値引きを要求されたり取引から排除される不安や懸念が払拭されているのか否か、公正取引委員会から見解を聞きたい。

【A.41】品川武・公取委取引部長
公正取引委員会では関係省庁と共同でインボイスQ&Aを作成・公表している。事業者がどの事業者と取引するか、それ自体は自由だが、取引上の優越的地位を利用して一方的に低い価格に設定してこれに応じないと取引停止すような場合は独禁法または下請法上問題になることを明らかにしている。関係者の相談には丁寧に対応し、違反行為は未然に防ぐほか、違反が認められた場合には厳正に対処するというスタンスだ。

【Q.42】親会社が免税事業者と取引すると区分けが大変で事務負担がかかるから、取引しないということは独禁法上問題ないということになるのか。

【Q.42】3月14日/参院財務金融委/柴議員(立民)
どの事業者と取引するかは基本的に自由ということだ。では親会社が免税事業者と取引すると区分けが大変で事務負担がかかるから、取引しないということは独禁法上問題ないということになるのか。

【A.42】品川公取委取引部長
事務負担が煩雑になるという原因だけで取引停止をする場合は独禁法上問題とはならない。ただ、取引の経緯だとか、真の理由は何かということを個別に判断して対応することになると思う。

【Q.43】仕入税額控除が全額できなくなったことを理由に、免税事業者との取引を止めるというのは独禁法上どうなるか。

【Q.43】3月14日/参院財務金融委/柴議員(立民)
では3年80%、6年50%控除の経過措置が終わり、仕入税額控除が全額できなくなったことを理由に、免税事業者との取引を止めるというのは独禁法上どうなるか。

【A.43】品川公取委取引部長
これについても個別事情により判断することになるが、一方的に不利益を押し付ければ独禁法上問題となる。

【Q.44】財務省は実態をつぶさに把握したうえ、経過措置の延長を検討すべきだと思うがどうか。

【Q.44】3月14日/参院財務金融委/柴議員(立民)
影響を受ける事業者から見れば死活問題だ。インボイス制度は廃止すべきだと思うが、財務省は3年80%、6年50%の経過措置についてどう考えているのか。これを設けた意味はどこにあるのか。3年間のうちに課税事業者になれというのか。
財務省は実態をつぶさに把握したうえ、経過措置の延長を検討すべきだと思うがどうか。

【A.44】住澤政府参考人(財務省主税局長)
この経過措置は平成28年度の改正で法制化されたものだ。小規模事業者にはもともと事務負担軽減の観点から事業者免税制度が設けられているが、一気に完全なインボイス制度に移行すると事業者に対する影響も大きいので、徐々に円滑な移行を図る観点から設けられたものだ。
経過措置は6年後には当然なくなることになる。

【Q.45】負担を地方自治体予算、すなわち税金で穴埋めすることになる。一方、民間には一切補填を行わないので、倒産・廃業の可能性を徹底的に検証し、実態把握をすべきでないか。

【Q.45】3月15日/衆院財務金融委/田村議員(立民)
シルバー人材センターはインボイス実施で約200億円の負担増となる。他にも学校給食協会など多くの公益法人が仕入税額控除ができなくなるため、負担を地方自治体予算、すなわち国民の税金で穴埋めすることになる。一方、民間には一切補填を行わないので、倒産・廃業の可能性を徹底的に検証し、実態把握をすべきでないか。

【A.45】鈴木財務大臣
事業者から不安の声は届いている。

【Q.46】個人タクシー業界では、登録しないとチケット事業に参加できないという通知を出しているが、こうした事態を国交省は把握しているか。

【Q.46】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
個人タクシー業界では、インボイス登録をしない事業者に対し3月15日までに登録するよう求められ、登録しないとチケット事業に参加できないという通知を出しているが、こうした事態を国交省は把握しているか。

【A.46】岡野政府参考人(国土交通省)
個人タクシー事業組合において指摘のような対応を検討していることは承知している。

【Q.47】チケット事業に参加できないとか、配車アプリに登録しないというのは独禁法上問題があるのではないか。

【Q.47】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
公正取引委員会に伺うが、課税事業者にならないとチケット事業に参加できないとか、配車アプリに登録しないというのは独禁法上問題があるのではないか。

【A.47】品川公取委取引部長
事業者団体が行う共同事業について、課税事業者にならないことを理由に共同事業から排斥するとか、構成事業者間で差別的取り扱いをすることは独禁法上問題となるおそれがある。

【Q.48】課税事業者にならないとチケット事業に参加できないとか配車アプリに登録させないやり方は正すべきではないか。

【Q.48】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
課税事業者にならないとチケット事業に参加できないとか配車アプリに登録させないやり方は正すべきではないか。

【A.48】岡野政府参考人(国交省)
国交省としては公正取引委員会の判断を踏まえて、必要に応じて助言等を行っていきたいと思う。

【Q.49】5種類以上の個人タクシーが走り回ることになる。混乱が起きると思わないか。

【Q.49】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
個人タクシーの車の上のあんどんの問題だが、ちょうちんマークをつけている日個連は課税事業者にならない場合は全額自己負担でグリーンのあんどんに替えるよう指示されている。同じ個人タクシーでも、ちょうちんとデンデンムシと緑のあんどん、組合非加盟の白いあんどん、デンデンムシも免税の場合、三角形のあんどんにするといっているから5種類以上の個人タクシーが走り回ることになる。大臣、混乱が起きると思わないか。

【A.49】鈴木財務大臣
タクシーのあんどんのことは今日初めて知った。インボイス制度に限らず、今でも、あんどんによって空車かどうか、クレジットやキャッシュレス決済が可能かどうか、一目でわかるようになっている。インボイスの交付を受けられるかどうかを利用者にわかりやすく表示する方法をいろいろ検討しているが、混乱が起こる可能性は高くないと考えている。

【Q.50】3万円未満の運賃はインボイス交付義務が免除されている。国交省に聞くが、タクシーは公共交通機関ではないのか。

【Q.50】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
船舶、バス、鉄道は公共交通機関として3万円未満の運賃はインボイス交付義務が免除されている。国交省に聞くが、タクシーは公共交通機関ではないのか。

【A.50】岡野政府参考人(国交省)
タクシーは生活のあらゆる場面で活用されている公共交通機関だと認識している。法律上も公共交通事業者と位置付けられている。

【Q.51】なぜタクシーはインボイス交付を免除しないのか。

【Q.51】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
ではなぜタクシーはインボイス交付を免除しないのか。タクシーが公共交通機関というなら、タクシーもインボイス交付を免除にすべきだ。

【A.51】住澤政府参考人(財務省主税局長)
バスや鉄道は、インボイスの交付義務を課した場合、人の往来を妨げ、円滑な往来に支障をきたす理由から免除している。タクシーはレシートの交付が今も困難なく行われているからインボイス交付の対象になる。

【Q.52】よくわからない登録してしまった場合、取り下げることはできるのか。取り下げ書が提出された場合の対応はどのようにするのか。

【Q.52】3月17日/参院財務金融委/小池議員(共産)
免税事業者が一方的な説明を受けて、よくわからないまま登録してしまった場合、取り下げることはできるのか。取り下げ書が提出された場合の対応はどのようにするのか。

【A.52】星屋和彦政府参考人(国税庁次官)
登録した事業者がその登録を取り下げたい場合、取り下げる旨を記載した取り下げ書を提出すれば可能となる。取り下げ書が提出された場合、国税庁の公表サイトから削除する。取り下げた後、再度発行事業者を希望する場合には改めて登録申請書を提出すればよい。